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事業承継信託

事業承継信託|自社株信託

信託制度とは、
1. 自分の大切な財産を、信頼できる人に信託し
2. 受託者は信託された財産を管理・運用し、そこから生まれた利益を
3. 委託者が指定した人(受益者)に渡します。

(信託協会の定義)

(一般社団法人信託協会HPより)

  • 委託者(自分)……財産を預ける(信託する)人。
  • 受託者(信託銀行等)……財産を預かって(信託されて)管理・運用する人。
  • 受益者(恩恵を受ける人)……財産から生じる利益を得る人。(図1)
  • 信託受益権……信託財産から生じる利益を受取る権利
  • 信託財産……委託者から信託銀行等の受託者に信託された財産
  • 信託目的……信託した財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するか(委託者が決定)

信託は自分(委託者)が定めた一定の「目的」のために、誰か(受託者)に本人の財産の名義を移転し、自分または自分が指定する者(受益者)のために、その財産の管理・運用・処分をしてもらう制度になります。
別名「民事信託」や「家族信託」とも呼ばれています。

例として、父・母・長女・長男の4人家族がいたとします。
この場合に、父が認知症になってしまうと、判断能力がなくなります。
こうなると銀行口座が凍結され、家族は口座から預金の引き落としができません。
その解決策として、信託を活用します。
信託契約の内容は、父の銀行口座の通帳・印鑑を長女に信じて託し、その預金を父のために使うと契約です。
信託契約を結ぶことで。仮に父が認知症になっても、長女(または長男)が預金を引き出し、介護施設の費用等の支払いをすることができます。

(1)事業承継において信託を活用するメリットとは?

信託を活用するメリットです。

①金銭以外にも、さまざまな種類の財産を信託することができる。

金銭以外の株式・不動産・動産などの会社財産一式の全てを信託財産として登録できます。

②信託した財産は安全に管理される

信託した財産(=信託財産)の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者名義となります。
また、信託財産は受託者自身の在財産と分離され、受益者のために管理されます。
信託財産は受益者のために独立して管理されますから、委託者や受託者が倒産しても影響をうけず、資産管理に安全性が保てます。これを「倒産隔離機能」といいます。

③自社株式を「支配権(議決権)」と「財産権(配当金等)」に分けることができる

自社株式は「支配権(議決権)」と「財産権」の要素があります。
自社株式の「支配権(議決権)」を後継者に集約し、「財産権(配当金等)」を他の相続人に分配するのが理想です。

一般的に自社株の「支配権(議決権)」と「財産権(配当金等)」は分けることは出来ませんが、信託の活用でこれらを分けることが出来ます。
その結果、「支配権(議決権)」は後継者に集約して渡し、「財産権(配当金等)」を他の家族に分けて分配することで、家族間のトラブルを回避しつつ、事業承継を円滑に進めることができるにです。

④専門家に財産の管理・運用を任せることができる

受託者を近しい親族に任せるのが一般的ですが、その受託者が必ずしも税務・法務に精通しているわけではありません。事業資産のように高額な信託財産については、
専門家に管理運用を任せる方が安心です。

⑤贈与税等が非課税となる優遇措置がある

事業とは関係ありませんが、子供の教育資金や、結婚・子育てに関する費用、障がいを持つご家族の生活費などで設定する信託については、贈与税が一定の金額まで非課税になる税制上の優遇措置があります。

「信託受益権」に転換することで、財産が管理・運用しやすくなる
信託には転換機能」があり、金銭や土地等の信託財産は「信託受益権」という権利に転換されます。
このことにより、不動産や金銭債権の管理・運用・譲渡・売買の際の事務手続きが簡略化されます。
また、信託受益権を債権として販売することも可能となり、資産の流動性がたかまります。

⑥後継者の成長を管理監督できる

事業承継において「後継者教育途中」という場合もあります。
そのような場合でも、信託を活用し後継者の成長を見守ることができます。

例えば、自社株式を信託する場合に「指図権」を設定しておけば、後継者に自社株式を渡してした後も、その議決権の行使を現経営者が「指図」することができます。
「指図権」を定め後継者の成長を見守りつつ、後継者の間違った決断を現経営者が訂正を促すことができるのです。

⑦後継者を変更できる

後継者を選択した後で、その選任が誤りだった、というケースもあるでしょう。その場合、信託契約で「現在の後継者に適さない時は信託契約を終了」と定めておけば、信託前の状態に戻し、改めて新しい後継者と信託契約を結ぶことで後継者を変更することも可能です。

信託契約の注意点

信託契約を結ぶ場合、財産(自社株式等)を預ける委託者に意思能力が必要です。
認知症になると信託できないのです。
5人に一人が認知症予備軍といわれている現状では、認知症を身近な問題と捉えるべきでしょう。
信託を活用した事業承継を行う場合は、早め早めの対策が必要です。

事業承継における信託の活用例

活用例:「まだ経営の全てを任せることができない」と思っているケース

A:現経営者(68歳)はオーナー経営者
B:後継者候補 長男

前提

・Aは後継者をBと考えている
・Bは現在取締役
・会社の業績は毎年少しずつアップ
・Aは経営を全て任せるのは早いと思っている
・Aは生涯現役でいたいと思っている
・Bが一人前になってから会社を譲ると、自社株の評価額が高くなり、税金が高くなる

結論

①自社株の評価額〜みると今すぐに会社を譲った方がよい。
②経営の面〜もう少し後に会社を譲った方が良い。

<解決策>

事業承継に信託を活用する!
信託を活用し基本切り分けることができない権)」と「財産権(配当金等)」を分けるます。支配権(議決権)」を現経営者に残しながら、「財産権(配当金等)」のみを後継者に渡します。

「財産権」を後継者に渡しているため、税法上は
「譲り渡した時点の株式評価額で贈与した」と計算されます。
その結果、全ての課題を解決することができます。

このように信託は自由度が高く、事業承継で柔軟な対応が可能となります。
ただし、信託は専門性が高いため事業承継で活用する場合には、事業承継の専門家に相談することをおすすめします。

信託の基本

信託と事業承継

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