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特例事業承継税制について

自社株を税金対策中心に考えてみます。

業績の良い企業では、自社株の評価額が高くなり、
贈与税や相続税を支払いが困難で、事業承継が頓挫するケースがあります。
国の施作として「事業承継税制」がありますが、要件の厳しさからあまり利用されていません。

現在では事業承継税制の特例として、期間限定で経営承継円滑化法にもとづく
「特例事業承継税制」が整備され使いやすくなりました。

この特例事業承継税制の活用で、贈与時・相続時に自社株を後継者に承継する際の税金が、全額猶予されることになります。

特例事業承継税制の活用には、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたことを記載した、
特例承継計画の提出が必要です。(期限:令和5年3月31日)
事業承継において、自社株移転時の税金が問題となる場合、期間を意識しながら事業承継を進めましょう。

当方の林田玲子は、経営革新等認定支援機関です。また提携士業のほとんどが経営革新等認定支援機関ですから、安心して事業承継の相談をお受けできます。
事業承継補助金と特例制度をフル活用し、コストを軽減しながら事業承継をすすめませんか? 節税にご興味ある方は、まずご連絡ください。

税金対策

税金対策 特例事業承継税制

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