会社法と株式の関係
事業承継で重要な問題が株式です。
経営者からの株式に関する質問です。
「相続財産のほとんどが自社株である」
「株式が兄弟に分散すると、経営が安定しないがどうすればよいか?」
など・・。
このような経営に関するもの他、会社に関する質問もあります。
「取締役を解任するにはどうすればよいのか?」
「退職金規定の作りかたをしりたい」
「後継者を取締役に就任させるタイミングが知りたい」
これらの内容は「会社法」によって規定されています。
会社法では議決権保有割合によって株主の権利が決められています。
重要事項の例として、
・定款の変更
・事業の全部の譲渡
・解散
などがありますが、これらはすべて株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議の要件は、株主総会において
①議決権を行使することができる株主の議決権の「過半数」を有する株主が「出席」し
②出席した株主の議決権の「3分の2」以上をもって行う
ことになりますから、2/3以上の株式シェアを持つことで、会社の意思決定に必要な議決権のほとんどを行使できます。
したがって、経営者は自分や自分の身内と合わせて2/3以上を確保するべきでしょう。
もし可能であるならば、経営者が単独で2/3以上持つことをお勧めします。
そうすれば、身内がクーデターを起こしても経営権は揺らぎません。
このように、株式の議決権割合については、特に注意が必要です。
もし不明点がありましたら、行政書士オフィスMIRAIまでご連絡ください。
会社法に精通した担当者がおりますので、すみやかに対応いたします。