自社株について
事業承継において、経営者としての最大課題が「自社株の継承」です。
自社株承継で経営者の統治基盤が確立し、実質的な経営権が現経営者から後継者へと移ります。
自社株には、経営権と財産権の二つの要素があります。
経営権とは、株主総会での議決権です。
会社の意思は株主総会で決まります。つまり株主総会での合意が必要になるのです。
会社にとって重要な決断(本店移転・役員変更など)は、社長ではなく、株主が決めます。
しかし、中小企業では、社長が自社株のほとんどを持っていることが多く、相続や贈与によって、何人かに分散しては会社の意思決定に支障をきたします。
したがって、中小企業においては経営権を後継者に集約する必要があります。
自社株の財産権とは、株の配当金や残余財産分配請求権などです。
株を持っていることで得られる「お金を請求できる権利」を意味します。
中小企業では自社株は基本的に経営権と財産権を分けて渡すことが出来ないため、相続トラブルに発展しがちです。
中小企業の親族内承継の場合、相続財産のほとんどが自社株に偏っており、
議決権を一人に集約したことで、他の相続人は自社株から得られる財産権を行使できなくなります。
その結果、家族間に亀裂が入るケースが多いのです。
したがって、自社株を承継する場合は、なんらかの対策を講じる必要がありま例えば、信託を活用し経営権と財産権が分けられない自社株を、経営権と財産権に分けることが可能です。
経営権(議決権)を後継者に集約して経営を任せ、その一方で、財産権を他の相続人にも分け与えることができます。
詳しくは事業承継の専門家である行政書士オフィスMIRAIへご相談ください。